申込規約

サービス申し込み規約

本サービス申込規約(以下、「本規約」という)には、ルスリール浜田有里恵(以下、「乙」という)の許諾に基づき、講座・セミナーの参加希望者及び相談サービスの購入希望者が自身のために受講の申し込みを行い、乙が提供する講座・セミナー及び相談サービスを受講するにあたっての、乙との間の契約条件が規定されています。
講座・セミナー及び相談サービスの申込者(以下、「申込者」という)は、申し込みを行った時点で、本規約の契約条件にあるすべての条項を読んで理解し、契約条件に同意したものとします。

第1条(支払)

1.申込者は、乙に対して以下の通りに支払わなければならないものとします。
(1)第2、3条に完全に準拠した場合を除き、申込者は申し込みを行った時点で相殺、差し引きなしで、全額を支払わなければなりません。
(2)申込者が分割で支払う場合、申込者は相殺、差し引きなしで、毎回の分割支払い金の金額を支払期日に支払わなければなりません。
2.講座・セミナー及び相談サービス中において、乙より申込金額の特別価格が提示された場合には、その期日内に申し込まなければ、特別価格は有効になりません。
3.申込者が分割をご希望の場合、乙より示される指定の条件での支払いとなります。
4.申込者は、申し込みより3営業日以内に、申し込み直後の案内に明記された支払い方法によってお支払いください。支払い方法に銀行振込を選択された場合は、振込み手数料は申込者の負担となります。
5.申込者が分割支払金の支払期日に支払わなかった場合、当然に期限の利益を失うものとし、未払い金の全額が期限切れ及び未払いとなり、それ以降の請求を待たずして、申込者は全額を早急に振り込まなければならないものとします。また、申込者は、支払いを遅延した場合、当該未払額につき、当該支払期日の翌日から支払済みまで、年14.6%の割合により算定した遅延損害金を支払います。
6.セミナー及び講座に参加する際の会場までの交通費、宿泊費、食費は、申込者の負担となります。

第2条(解約)

1.乙は書面またはメールによって申込者に通知することで、いかなる理由によっても本契約を解約することができます。本契約を解約した場合、申込者は乙に支払った金額を利息や手数料なしで返金される権利のみを有します。解約によって申込者が負うこととなった、いかなる代償・損失・損害について、弊社に損害賠償請求をする権利はありません。
2.解約に関して、乙は返金以上の法的責任はありません。

第3条(中途解約)

1.申込者は、乙に対して書面またはメールにより解除の申出をすることにより、契約を中途解約することができます。中途解約による返金額は、以下の数式で算出します。
(1)受講開始前の解約
返金額=支払総額-解約事務手数料(38,000円)-教材費(講座代金の10%)
(2)受講開始後の解約
返金額=支払総額-解約事務手数料(38,000円)-教材費(講座代金の10%)-1回あたりの受講料×講義実施済回数
2.弊社から教材の発送(メールによる教材ファイルの送付及び教材閲覧可能なURLの案内を含む)前及び手渡し前の中途解約の申込に限り、前項の教材費についても返金対象とします。
3.第1項の返金額の数式により算出した返金額が1円以上に満たない場合は返金の対象外とします。
4.第1項の中途解約を申し出た申込者が、教育ローンの契約締結をしていた場合は、第1項にかかわらず、中途解約後の既払金は教育ローン会社から申込者へ返金し、申込者は弊社に以下に定める金額を支払うものとします。
(1)受講開始前の解約
支払額=解約事務手数料(38,000円)+教材費(講座代金の10%)+教育ローンキャンセル手数料(実費)
(2)受講開始後の解約
支払額=解約事務手数料(38,000円)+教材費(講座代金の10%)+1回あたりの受講料×講義実施済回数+教育ローンキャンセル手数料(実費)
5.前項の教材費については、弊社から教材の発送(メールによる教材ファイルの送付及び教材閲覧可能なURLの案内を含む)前及び手渡し前の中途解約の申込に限り、支払額の対象外とします。
6.第4項の教育ローンキャンセル手数料(実費)については、以下の数式で算出します。
教育ローンキャンセル手数料=申込金額×3.0%+申込金額×0.7%×(経過月数-1か月)
なお、経過月数は教育ローン会社が弊社に立替金を送金した日から、中途解約の申し出後の教育ローン会社の締め日までの期間とし、1か月未満の単位は切り上げて計算するものとします。

第4条(返金)

第2、3条に完全に準拠した場合を除き、申込者はいかなる返金も受ける権利はなく、請求することはできません。

第5条(参加日程の変更)

参加日程の変更希望者は、参加日程を決めた後に、参加の日程を変更することも可能です。変更できる回数は、最大2回まで無料となります。また、日程変更行う場合は、第1講の2週間前までに乙にご連絡ください。

第6条(開催場所と会場)

1.申込者は、講座・セミナー及び相談サービス費用の全額、もしくは分割金額の初回分を支払うことで、以下の権利を有します。
(1)講座・セミナー及び相談サービスを受講する席が用意されます。
(2)資料を受け取ることができます。
2.講座・セミナー及び相談サービスの開催日時、開催場所、講師については、参加人数、状況によって変更になる可能性があります。変更になる場合、10日以上前に乙から申込者に告知が行われるものとします。講座・セミナー及び相談サービスの開催場所、日時、講師が変更されたことによって申込者が行った、いかなる代償、損失、損害については、弊社に対して損害賠償請求を行う権利はないものとします。
3.申込者は、有効なメールアドレス及び正確な連絡先が申込書に記載されていることを保証します。申込者が有効なメールアドレス及び正確な連絡先を提出しなかったために、乙からの連絡が届かなかった場合、乙では責任を負うことはできません。

第7条(不可抗力)

本契約により予定されていた講座・セミナー及び相談サービスの提供が、天災、不可避の事故、火災、停電、洪水、感染症によるパンデミックもしくはその他の災難、講師の体調不良、または弊社が直接力の及ばないいかなる出来事などにより妨げられた場合、セミナー及び講座の開催を中止・延期することがあります。そのような中止、延期の結果として顧客が負うことになった、いかなる代償、損失、損害に関しては、申込者は弊社に対して損害賠償請求を行う権利は無いものとします。

第8条(知的財産)

1.講座・セミナー及び相談サービスを行うにあたり使用されるすべての知的財産に関わる権利(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む)、および講座・セミナー及び相談サービスを行った結果として生じたすべての知的財産に関わる権利(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む)を全て乙が有するものとします。
2.資料については、乙が個人的、非独占的、譲渡不能、サブライセンス不能および再生可能なライセンスを、顧客の個人的および非商業的な使用に限定して認めます。その他の形態での資料の利用や悪用は、厳密に禁じられており、刑事訴訟または民事訴訟に持ち込まれることがあります。
3.申込者については、以下の行為、及び類似する行為を禁じます。
(1)プロバイダーの知的財産のいずれであっても、それを変更すること。
(2)録音機器を使用したり、講座を録音したりすること。
(3)知的財産や資料をいかなる第三者に対しても、販売または提供すること。

第9条(秘密保持)

申込者は、講座を受講するにあたり、乙によって開示された乙の技術上、営業上その他事業の情報一切(講座・セミナー及び相談サービス内におけるノウハウ等を含むがそれらに限られない)並びに他の受講者より開示されたそのプライバシーに関わる情報を秘密として扱うものとし、これらの情報を使用し、又は第三者に開示することを禁じます。

第10条(無催告解除および期限の利益の喪失)

1.乙は、申込者が以下の各号のいずれかに該当したときは、催告および自己の債務の履行の提供をしないでただちに本契約の全部または一部を解除することができます。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げません。
(1)本規約の一つにでも違反したとき
(2)監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
(3)差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき
(4)破産、民事再生、会社更生または特別清算の手続開始等の申立てがなされたとき
(5)自ら振り出しまたは引き受けた手形もしくは小切手が1回でも不渡りとなったとき、または支払停止状態に至ったとき
(6)合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更または解散決議がなされたとき
(7)その他、支払能力の不安または背信的行為の存在等、本契約を継続することが著しく困難な事情が生じたとき
2.申込者が前項各号のいずれかに該当した場合、当然に本契約およびその他弊社との間で締結した契約から生じる一切の債務について期限の利益を失い、弊社に対して、その時点において負担する一切の債務をただちに弁済しなければなりません。

第11条(損害賠償)

1.申込者が、講座・セミナー及び相談サービスに起因又は関連して乙に対して損害を与えた場合、申込者は一切の損害を補償するものとします。
2.講座・セミナー及び相談サービスに起因して又は関連して、申込者と他の申込者、その他の第三者との間で紛争が発生した場合、申込者は自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、弊社に生じた一切の損害を補償するものとします。

第12条(責任制限)

1.乙は、申込者が講座・セミナー及び相談サービスを購入したことに関わりいかなる損失や損害に関して、損害賠償請求に関する乙の責任を制限します。
2.申込者が、利益、収益・収入、仕事、名声または信用を失い、もしくは同様に、期待していた貯金、機会または使用権を失った場合、乙はそのいずれに関しても責任がないものとします。
3.講座・セミナー及び相談サービスの結果として申込者が負うことになったいかなる代償・損失・損害に関しては、乙は責任を負いかねます。
4.講座・セミナー及び相談サービスのお客様同士のトラブル、荷物の紛失に関しては、乙で責任を負いかねます。

第13条(権利と禁止行為)

1.乙は申込者が以下の項目に該当する場合、申込者からの申し込みを拒否することができます。
(1)申込者が過去において乙が提供するサービスに関する利用規約違反等により、申込者の利用取り消しが行われている
(2)申込内容に虚偽などの不正行為があった場合
(3)その他、乙が申込者に対して不適切であると判断した場合
2.講座・セミナー及び相談サービス中、終了後に関わらず、他の受講者、乙関係者への迷惑行為となる行動、進行を妨げる行為、批判、誹謗中傷等にあたると思われる行為をされた場合には、状況により退室または退会していただく場合もあります。これは、退室・退会後も永久に継続するものとします。
3.乙に承諾なく講座・セミナー及び相談サービスを通じて、また関連して、営利を目的とした行為、勧誘、または準備を行った場合は退会して頂きます。
4.法律に反する行為、または違反する恐れのある行為は禁止します。
5.申込者は、本規約上の地位またはこれに基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、担保に供し、またはその他の処分をしてはなりません。

第14条(規約の変更)

乙は、本規約および本規約に付随する既定の全部又は一部を変更することができます。乙により変更された本規約は、乙のウェブサイト上に掲載された時点で、効力を発し、以後当該変更された本規約が申込者に適用されるものとします。

第15条(総則)

1.申込者は、本サービスを購入する過程で必要とされる、正確で最新、完全な情報(以下、この情報全体を「顧客情報」と呼びます)を提供することを同意したものとします。申込者はさらに、顧客情報を正確で最新完全なものとし続けるために必要とされるにあたり、それを維持及び更新することに同意するものとします。
2.申込者によって提供された顧客情報は、顧客アカウントの維持のために、機密情報取り扱いの権利を有する者だけが取り扱えるものとし、厳重なセキュリティー対策のされた安全な環境下で保管、管理するものとします。
3.すべての通知およびその他の連絡は、申込書に記載された住所、電話番号、メールアドレス宛に行います。
4.本契約は、相手側からの署名入りの書面によってでない限り、変更することはできません。
5.本契約は、本取引に関して、弊社と申込者の間にて提携される完全合意であり、従前の連絡、取り決め、表明、了解および合意によって取って変わるものです。口頭であれ書面であれ、本契約の当事者によるのであれ、代理人によるものであれ、いかなる表明または声明も、本契約において明確に言及されていない限り、当事者を拘束するものではありません。

第16条(無保証)

申込者に提供される講座・セミナー及び相談サービスの効果、表現や再現性には個人差があり、必ずしも成果や効果を保証したものではございません。

第17条(承諾)

申込者は、今回の購入及び将来の購入の機会について、乙が電話、メールまたはその他の方法により連絡することに同意します。顧客の電話番号およびメールアドレスは機密扱いとなり、顧客からの明確な承諾がない限り、第三者に向けて販売、開示される事はありません。

第18条(補償)

申込者は、本サービスの購入、参加、または参加の後に下した決断の結果について、全責任を負うことに同意します。そのような決断の結果として申込者が負うこととなった、いかなる代償・損失・損害についても、乙はその責任を負うことはなく、補償することもありません。

第19条(反社会的勢力に関する表明・保障について)

1.乙は、反社会的勢力または反社会的勢力が経営を実質的に支配しているもしくは関与していると認められる相手方との取引は一切行いません。申込者が反社会的勢力に該当することが判明した場合は、乙は何らの通知・催告、その他の手続きを要せず、直ちに取引を停止し、契約を解除でき、解除により相手方に損害が生じてもこれを賠償することを要しません。
2.乙は、申込者が自らまたは第三者を利用して以下に該当する行為をした場合についても前項同様に何らの通知・催告、その他の手続を要せず、直ちに取引を停止し、契約を解除でき、解除により相手方に損害が生じてもこれを賠償することは要しません。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)脅迫的な言動、暴力を用いる行為
(4)風説の流布、偽計もしくは威力を用いた信用棄損、業務妨害
(5)その他前各号に準ずる行為
3.申込者は、第1、2項に該当したため乙が契約を解除した場合、乙に生じた損害を賠償しなければなりません。

第20条(管轄裁判所)

本契約に関して紛争を生じたときは、乙の所在地を管轄する東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第21条(協議事項)

本契約に定めのない事項、及び本契約の各条項の解釈に疑義を生じた時は、申込者と乙で協議の上解決するものとします。

付則 本規約は2022年10月21日より実施するものとします。